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トップ > 企業の方へ 障害者雇用が求められる背景(1)少子高齢社会少子化は、生産年齢人口が減少していくことを示し、高齢化は、社会保険や年金が必要な人口が増加すること、また、加齢や病気にともなう中途障害者の増加も示唆します。社会の生産能力を高めるためには、全ての人の能力をできる限り開発し、発揮できる職場が必要になるのです。(2)ノーマライゼーション意識の高まり企業は、その雇用する全ての従業員の能力を引き出し、期待をかけて磨き、利益をもたらす人材として育てることが求められます。ノーマライゼーションとはすべての人が、その地域の一住民として普通に生活を送ることができる社会を目指すという理念である。障害の有無に関わらずすべての人が互いに支え合い、主体的に、輝いて生きていくことを支援する動きを指すことばです。 障害者雇用の必要性障害者雇用促進法により、企業の責任として、以下のように定められています。
正しく理解していますか? 障害者雇用納付金制度の利点 納付金徴収だけではない 大企業だけではない! 還元金が全ての企業(常用労働者300人以下の中小企業にも)に適用されます! 障害者雇用納付金制度とは、前述のとおり、事業主に課せられた障害者雇用達成義務であり、常用労働者数300人を超える民間企業であれば、法定雇用率1,8%に達しない場合に、不足1人当たり月額5万円納めなければならないとする制度のことです。さらに未達成企業は会社名公表という制裁まで科せられた、強行法の要素が強い制度であるといえます。 しかし、この制度は本来、障害者雇用の促進を図るために、徴収した納付金を企業に還元する制度なのです。 よって、雇用率達成の(常用労働者300人を超える)企業には超過1人当たり月額2万7千円の調整金を支給するというプラス面もあります。 また、納付金は現在、常用労働者300人を超える企業にのみ課せられる義務であるため、常用労働者300人以下の中小企業には還元のメリットも少ないと思われているかもしれませんが、そんなことはないのです。 常用労働者300人以下の企業で、障害者を4%又は6人のいずれか多い数を超えて雇用する事業主には、超過1人当たり月額2万1千円の報奨金が支給される(年間151万2千円まで)ことになっています。 さらに、障害者を雇い入れるために作業施設の設置・整備を行ったり、重度障害者の雇用管理のために職場介助者を配置したりする事業主等に対しては、その企業規模に関わらず助成金を申請することもできるのです。 しかし、障害者雇用の義務があることはわかってはいるものの、具体的な情報が得られずに取り組み方がわからなかったり、雇用してはみてもその能力を十分に引き出すことができず、以下のような悩みを抱えていらっしゃる企業も多いのではないでしょうか。 ![]() 解決法を知らないままに能力を埋もれさせてしまうのは、求職者にとっても企業の皆様にとっても、ひいては日本の社会にとっても、じつにもったいないことです。 ソシアル ・ネットワーク は、 求人者と求職者との意思の疎通を深め、相互の信頼関係をつくることで良好な雇用関係を構築し、社会を活性化させる役割を担っていきたいと考えています。
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